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2009年、つまり再来年に一般の人々が裁判の裁く側に立つことができる裁判員制度が実施される。裁判員制度の利点としては、法律の関係者以外、つまり国民の素直な意見が裁判において反映させることができるところで、国民主権の理にかなっているともいえるだろう。
普段弁護士と検事は(民事裁判については弁護士同士が)対立する関係にある。そのため、相手の意見を率直に聞き入れられないことがある。
そのようなことを考慮すれば、国民の意見を取り入れたフラットな裁判になることが考えられる。
裁判員制度による判決は、全員一致の原則だが、どうしても一致しない場合は多数決になるとも考えられる。
そのように、国民の意見を素直に取り入れることのできる裁判にできるならば、実に便利で有意義で、国民的な制度なのだ、と感動したい。
しかし、考えてみてほしい。
国民は普通(加害者の親族、異常者を除くものは)被害者側を応援するだろう。
確かに裁判員制度はその被害者、加害者とは全く関係の無い人物が呼ばれる。
裁判員が集められる対象の事件は、地方裁判所で行われる死刑または無期の懲役、禁固の判決が下るだろう裁判である。だが、そういった裁判であれば、必ずしも平等に判決を下せない一般の人々は、被害者の立場で考えることが多くなり、死刑判決を下すことが多いと考えられる。
更に裁判員に必ずしも法律知識が備わっているとは考えにくい。
そう考えれば、裁判員制度の導入には、反対したい。

確かに司法改革は必要だろう。
実際には、法曹人数があまりにも少ないこともある。そのために、司法試験も改変された。
やはり、国民の声はどの場でも取り入れなければならないのだろうか。

これが良法であるか、悪法であるかは、裁判員制度が始まってみなければわからない。

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