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ポスト-(1)郵便物を投函する箱。郵便差し出し箱。(2)家庭などの郵便受け。

熊本市の慈恵病院が申請した赤ちゃんポストに対し、柳沢厚生労働大臣は、実質的な「容認」の意思を示した。しかし、安倍首相をはじめ、ほかの閣僚などからも、「赤ちゃんを匿名でおいていくことのできるものを設置するのは気が引ける」という消極的な意見もある。
赤ちゃんポストというが、日本で始まったのではない。
その歴史は古く、1198年にイタリアの養育施設で作られたのが始まりとされる。
2000年にはドイツで公私立病院約70箇所で、赤ちゃんポストが設置されている。

もともと赤ちゃんポストが設置される理由としては親がどうしても子供を育てられなくなってしまった場合、子供は自分で生きることができないため、親がどうしても生きてほしいと思い、赤ちゃんを赤ちゃんポストにおいていけるように設置したいということだそうだが、普通の人ならば、産んだからには責任を持って子を育てなさい、や育てられないなら子供を作るな、という意見が飛びそうだ。
確かに、子供にも親の元で生きる権利はある。
生後2週間以内の子供といえども、親の元でいきたいはずだ。
赤ちゃんポストは安易な気持ちで使用してはいけないと思う。
しかし、経済上、またはそのほかの理由であり、子供をどうしても育てられないという場合ももちろんある。そんな親のために、この赤ちゃんポストは設置されているのだ。

しかし、そのシステム上、やはり育児放棄を助長するものだ、と懸念されている。それは、その赤ちゃんポストというシステムの上では見過ごせない、削除できないことだ。また、保護責任者遺棄罪や児童福祉法、児童虐待防止法などにも違反されるのではないのか、という考えもある。
それに対し、柳沢厚生労働大臣の発言から「違法性は無い」との考えが読み取ることができる。
しかし、もし違法性がないとしても、それは「マナー」や「モラル」の面から見れば話は変わるだろう。法律に違反していなければ人間、それでいいのかといえば、もちろんそうではない。人は常に相互依存した生活をしている。モラルの欠いた生活では、とてもじゃないが人の信用は得られないだろう。

さらに、違法性を考える上で、以下3つの疑問がのこる。
まず、「子捨て」は、刑法の保護責任者遺棄罪にあたるのではないか。
確かに、条文から判断しても、赤ちゃんポストの利用について、違法性があると考えられる。
しかし、その条文の後半。
「その生存に必要な保護をしなかったとき」とある。赤ちゃんポストについては、責任の放棄はしているが、赤ちゃんを保護しないというわけではない。
こういった点から見れば、この法律に関しては違法性は無いと考えられる。
続いて、新生児を「放置」することは、児童虐待防止法違反なのではないか。
児童虐待の定義として、その法律にこう書かれている。
「その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」
赤ちゃんポストを利用し、赤ちゃんをそこにおいてくること。そのことについては、保護者としての監護を著しく怠ることとなるだろう。つまり、この点については、違法ということになる。
しかし、第4条、国及び地方公共団体は児童虐待の予防及び早期発見の義務がある。さらに、同条。
「児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。」
これは、赤ちゃんポストの利用は虐待に当たるとされるが、赤ちゃんポストの設置は放置以上の虐待の、死に至らしめることだけは回避することができるだろう。
そう考えれば、ある程度必要とされているだろう。
最後に、行政機関に相談しないままポストに新生児を託すのは、児童福祉法違反なのではないか。
児童福祉法では、市町村は、子育て短期支援事業を行うことができる。
赤ちゃんポストによって置かれた子供は以後親の名乗りでがない場合は施設へと送られる。よって施設に送られれば赤ちゃんポストで引き取った子供を施設へと引き取られるまでの間、つまり短期支援事業とも捉えることができる。
つまり、こう3点は見方によれば合法となってくる。ただ、法律の考え方は人それぞれなので、違法であるか、合法であるかは別になってくる。

様々な意見が飛び交う中、赤ちゃんポストは設置へと一歩づつ歩いていく。

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